うらやす行政書士こうら事務所は、千葉県での風俗営業許可申請をサポートいたします。
ご案内
千葉県での風俗営業許可申請のご相談に応じます
キャバクラ・キャバレーなどの1号営業、バーなどの低照度飲食店である2号営業、区画席飲食店である3号営業、まあじゃん屋・ぱちんこ屋さんの4号営業、ゲームセンター等の5号営業のことなら行政書士にご相談ください。
- 風俗営業については、どこでも開業できるわけではありません。用途地域や保護対象施設からの距離など、制限が設けられている自治体がほとんどです。駅前の繁華街での開業が、お店の繁盛への一番の近道ですが、現在駅前の一等地で風俗営業を開業できる場所は非常に限られております。開業場所は安易に決定できるものではありません。
当事務所では、開店前のご相談から許可申請の手続きまでしっかりとお客様をサポートさせていただきます。
- 風俗営業許可の書類作成はとても大変です。特に図面の作成に関しては、飲食店営業で提出するような平面図だけでなく、求積図や配置図、店舗で使用する椅子やテーブルの略図なども必要となります。書類作成は、行政書士にお任せして、お客様は開店の準備に専念されたほうが効率的です。
面倒な書類作成は、行政書士にお任せください!
風俗営業許可風俗営業許可
- 1号営業
- 「料理店・社交飲食店」
キャバクラ・キャバレー・ガールズバー・ホストクラブ・待合茶屋その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
- 2号営業
- 「低照度飲食店」
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業を除く)
- 3号営業
- 「区画席飲食店」
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
- 4号営業
- 「マージャン店(麻雀店)、パチンコ店等」
マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- 5号営業
- 「ゲームセンター」「ダーツバー」
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。)
飲食店営業飲食店営業
- 特定遊興
飲食店営業 - ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
- 深夜酒類提供
飲食店営業 - バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)バー・ラウンジ・パブ・スナック・ショットバー
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- 電話 047-315-3770