申請にあたっては主に以下の書類が必要となります。 ただし自治体によって他の書類の提出を求められたり、以下の書類の中で必要でない物がある場合もありますので、申請の前に事前に所管の警察署に確認することが大切です。以下1号営業で必要な書類について説明します。
- その1
- 許可申請書
- その2
- 営業方法の表示の書面
- その3
- 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書等)
- その4
- 図面(店舗平面図、テーブル・イスの配置図、店舗求積図、客室求積図、照明・防音・音響設備図、建物概要図(ビルの入居状況・1階の略図))
- その5
- 店舗の周辺略図
- その6
- 飲食店営業許可証の写し(飲食店営業許可申請書に受付印のある申請書の写し)
- その7
- メニューの写し
- その8
- 住民票の写し(個人・管理者・法人。法人の場合、役員全員。本籍地・国籍記載のもの)
- その9
- 市区町村長の発行する身分証明書(個人・管理者・法人。法人の場合、役員全員)
- その10
- 法人の登記事項証明書(法人)
- その11
- 法人の定款(法人)
- その12
- 管理者の写真2枚(6か月以内撮影のもの)
- その13
- 誓約書(個人・法人・管理者。法人の場合役員全員。管理者は2種類)
- その14
- 飲食店営業許可証(飲食店営業許可申請書に受付印のある申請書の写し)
詳細はこちら(千葉県警HPの申請書類一覧のページ)