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うらやす行政書士こうら事務所は風俗営業許可申請をサポートします。
うらやす行政書士こうら事務所
TEL.
047-315-3770
〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
開業の要件
NEWS&FAQ
場所の要件
お店を開く場所によっては風俗営業許可を受けられない場所があります。 店舗の場所を決める際は以下のような点を考慮しなければなりません
その1
都市計画法・各都道府県条例上の用途地域による制限にかからないこと
その2
保護対象施設(学校・図書館・病院等)から一定の距離以内で営業しないこと
その3
賃貸物件で営業する場合は賃貸人の承諾があること
その4
建築基準法、消防法による制限対象にかからないこと
人の要件
風俗営業許可を取得するにあたっては特に必要となる資格はありません。(飲食店営業の場合は食品衛生責任者を各店舗に置かなければならない) しかし、以下の各号のいずれかに該当する場合は風俗営業の許可を受けることができません
その1
破産者で復権を得ない者
その2
一年以上の懲役刑または禁錮刑に処せられた者で五年を経過していない者
その3
風営法、刑法等に関する罪を犯して一年未満の懲役刑または罰金刑に処せられた者で五年を経過していない者
その4
暴力的不法行為などを行うおそれがあると認められる者
その5
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
その6
心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
その7
許可の取消処分を受けてから五年を経過していない者
その8
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
その9
法人でその役員に「人的欠格事由」に該当する者がいる場合
営業所の構造要件(1号営業の場合)
営業所の構造や設備が一定の基準を満たしていなければなりません
その1
客室の床面積は、和室の場合は1室につき床面積を9.5u以上とし、社交飲食店等その他の場合は1室につき床面積を16.5u以上とすること。ただし、客室が1室のみの場合はこの限りでない
その2
客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
その3
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない(1メートル以上の構造物を設置することはできない)
その4
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
その5
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない
その6
営業所内の照度が 5ルクス以下とならないよう必要な構造又は設備を有すること
その7
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう必要な構造又は設備を有すること
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